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測量法第一章 総則第一節 目的及び用語(目的) 第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。 (他の法律との関係) 第二条 土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。 (測量) 第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。 (基本測量) 第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 (公共測量) 第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう。 (基本測量及び公共測量以外の測量) 第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。 (測量計画機関) 第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。 (測量作業機関) 第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。 (測量成果及び測量記録) 第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。 (測量標) 第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 一 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。 二 一時標識 測標及び標杭をいう。 三 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。 2 前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。 3 基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。 (測量業) 第十条の二 この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。 (測量業者) 第十条の三 この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。 第二節 測量の基準 (測量の基準) 第十一条 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。 一 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。 二 距離及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。 三 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。 四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。 2 前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。 3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。 一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。 二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。 三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。 1つ前の測量法トップに戻る |
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