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測量法

第二章 基本測量

    第一節 計画及び実施

(長期計画)
第十二条  国土交通大臣は、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。

(資料又は報告の要求)
第十三条  国土地理院の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる。

(実施の公示)
第十四条  国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2  国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3  都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

(土地の立入及び通知)
第十五条  国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
2  前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3  第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4  前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

(障害物の除去)
第十六条  国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

第十七条  国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

(土地等の一時使用)
第十八条  国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。

(土地の収用又は使用)
第十九条  政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
2  前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。

(損失補償)
第二十条  第十六条、第十七条又は第十八条の規定による植物、かき若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損失を生じたときは、政府は、その所有者に対して、相当の価額により、その損失を補償しなければならない。
2  前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額について不服があるときは、政令の定める手続により、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

(永久標識及び一時標識に関する通知)
第二十一条  国土地理院の長は、永久標識又は一時標識を設置した場合においては、その種類及び所在を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。
3  市町村長は、永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。

(測量標の保全)
第二十二条  何人も、移転、き損その他の行為により、基本測量のため設置した測量標の効用を害してはならない。

(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)
第二十三条  国土地理院の長は、永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知しなければならない。
2  第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(測量標の移転の請求)
第二十四条  永久標識又は一時標識のき損その他その効用を害する虞がある行為を当該標識の敷地又はその附近でしようとする者は、理由を詳記した書面をもつて都道府県知事を経由して(国又は都道府県が行為をしようとする場合においては、直接に)、国土地理院の長に当該標識の移転を請求することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による請求の書面を受け取つたときは、意見を附して送付しなければならない。
3  国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
4  前項の規定による標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

第二十五条  国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量のため設置した仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該標識を移転しなければならない。

(測量標の使用)
第二十六条  基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量のために設置した測量標を使用することができる。

    第二節 測量成果

(測量成果の公表及び保管)
第二十七条  国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。
2  国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち、地図その他必要と認めるものを刊行しなければならない。
3  国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(測量成果の公開)
第二十八条  基本測量の測量成果又は基本測量の測量記録を閲覧し、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めようとする者は、国土交通省令の定める手続により、これをしなければならない。
2  前項の規定により、謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(測量成果の複製)
第二十九条  基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。

(測量成果の使用)
第三十条  基本測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、国土地理院の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために、あらかじめその承認を得なければならない。
2  前項の規定により基本測量の測量成果を使用して測量を実施した者は、その実施に係る測量の測量成果に使用した基本測量の測量成果を明示しなければならない。
3  基本測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。

(測量成果の修正)
第三十一条  国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。

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