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測量法第三章 公共測量第一節 計画及び実施(公共測量の基準) 第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。 (作業規程) 第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合においては、あらかじめ当該測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法等を規定した作業規程を定めて、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 2 公共測量は、前項の作業規程に基いて実施しなければならない。 (作業規程の準則) 第三十四条 国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。 (公共測量の調整) 第三十五条 国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対して勧告し、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。 (計画書についての助言) 第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、左に掲げる事項を記載した計画書を添えて、あらかじめ国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとする場合も、同様とする。 一 目的、地域及び期間 二 精度及び方法 三 測量作業機関の名称 (公共測量の表示等) 第三十七条 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。 2 公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な報告を求めることができる。 3 測量計画機関は、永久標識を設置したときは、遅滞なく、国土地理院の長に、その種類、敷地の所在その他必要と認められる事項を通知しなければならない。 (国土地理院が実施する公共測量) 第三十八条 第三十三条、第三十五条、第三十六条及び前条第三項の規定は、国土地理院が実施する公共測量には、適用しない。 (基本測量に関する規定の準用) 第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条及び第二十三条から第二十六条まで中「国土地理院の長」とあるのは「測量計画機関の長」と、第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、それぞれ読み替えるものとする。 第二節 測量成果 (測量成果の提出) 第四十条 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。 2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。 (測量成果の審査) 第四十一条 国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。 2 国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。 (測量成果の保管及び閲覧) 第四十二条 第二十七条第三項の規定は、第四十条第一項の測量成果の写及び同条第二項の測量記録の写に準用する。 2 第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写及び測量記録の写の閲覧及びその謄本又は抄本の交付に準用する。 3 測量計画機関は当該機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管を国土地理院の長に委託することができる。 (測量成果の複製) 第四十三条 公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。 (測量成果の使用) 第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。 2 前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければならない。 3 公共測量の測量成果を直接又は間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。 1つ前の測量法トップに戻る |
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