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測量法第四章 基本測量及び公共測量以外の測量(届出)第四十五条 第六条の基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の届出は、国土交通大臣及び国土地理院の長に対して第四十六条に規定する権限を行使するために必要な情報を提供する目的でなされるものであつて、国土交通大臣は、いかなる場合においても、当該届出に係る測量の実施を妨げてはならない。 (測量成果及び測量記録の提出等) 第四十六条 前条第一項の規定により届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有するものと認めるものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写の提出を求めることができる。測量成果又は測量記録の写の提出を求める場合においては、写の作成のための実費は、国が負担する。 2 国土地理院の長は、前条第一項の規定により届出のあつた測量の作業規程について勧告をすることができる。 3 第一項の規定により国土地理院の長が測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写の提出を求めたときは、測量の実施者は、正当な事由があるときは、これを拒むことができる。 (第五条の測量に準ずる測量) 第四十七条 基本測量及び公共測量以外の測量で、国若しくは公共団体の許可若しくは認可を受けて行う工事又は国若しくは公共団体の補助を受けて行う事業のためにするものは、国土交通大臣において公共測量として指定することができる。この場合においては、当該測量については、公共測量に関する規定を準用する。 1つ前の測量法トップに戻る |
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