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測量法第五章 測量士及び測量士補(測量士及び測量士補)第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。 2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。 3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。 (測量士及び測量士補の登録) 第四十九条 第五十条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。 2 測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。 3 第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 (測量士となる資格) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 一 大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの 二 短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において「短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの 三 測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの 四 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者 五 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者 (測量士補となる資格) 第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 三 前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者 四 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者 (測量に関する専門の養成施設の登録) 第五十一条の二 第五十条第三号又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格条項) 第五十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第五十条第三号又は第四号の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号又は第四号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、養成業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの (登録の要件等) 第五十一条の四 国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一 第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目について、講義及び実習を行うものであること。 二 別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の数量有していること。 三 別表第一に掲げる測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、これらの教員のうち専任の者(以下「専任教員」という。)の人数が、第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては三人(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた人数)、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては六人(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに二を加えた人数)以上であること。 四 専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第一の一の項第五号から第八号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同項第九号から第十一号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者の人数が、測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人以上であること。 五 専任教員のうち一人は、主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第一に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者をいう。以下同じ。)であること。 2 登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 第五十条第三号又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称 四 登録養成施設の別(第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。) 五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 (専任教員の資格) 第五十一条の五 専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、第四十九条第一項に規定する測量士の登録(以下単に「測量士の登録」という。)を受けているもの 二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 2 専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。 (主任専任教員の資格) 第五十一条の六 主任専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち第五十一条の四第一項第四号の規定により自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの 二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者 (登録の更新) 第五十一条の七 第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 (養成業務の実施に係る義務) 第五十一条の八 登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。 (変更の届出) 第五十一条の九 登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 (業務規程) 第五十一条の十 登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業務の休廃止) 第五十一条の十一 登録養成施設設置者は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第五十一条の十二 登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られている記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 2 第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は第五十条第四号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第五十一条の十三 国土交通大臣は、登録養成施設が第五十一条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第五十一条の十四 国土交通大臣は、登録養成施設設置者が第五十一条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による養成業務を行うべきこと又は養成業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第五十一条の十五 国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第五十一条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第五十条第三号又は第四号の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第五十一条の十六 登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (報告の徴収) 第五十一条の十七 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 (立入検査) 第五十一条の十八 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (公示) 第五十一条の十九 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第五十条第三号又は第四号の登録をしたとき。 二 第五十一条の九の規定による届出があつたとき。 三 第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。 四 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。 (登録の消除) 第五十二条 国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。 一 死亡したとき。 二 この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。 三 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。 (試験手数料) 第五十三条 第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 (施行規定) 第五十四条 この法律に定めるものを除くの外、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験課目その他試験に関して必要な手続は、政令で定める。 1つ前の測量法トップに戻る |
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