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測量法

第六章 測量業者

    第一節 登録

(測量業者の登録及び登録の有効期間)
第五十五条  測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
2  前項の登録の有効期間は、五年とする。
3  第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4  前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。

(登録の申請)
第五十五条の二  前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
三  法人である場合においては、その資本又は出資の額及び役員の氏名
四  個人である場合においては、その氏名
五  主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行なつている場合においては、当該営業の種類

(登録申請書の添付書類)
第五十五条の三  前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  営業経歴書及び法人である場合においては、定款
二  直前二年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
三  直前一年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
四  使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
五  登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が第五十五条の六第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面
六  第五十五条の十三に規定する要件を備えていることを誓約する書面

(登録免許税及び登録手数料)
第五十五条の四  第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を、それぞれ納めなければならない。

(登録の実施及び登録の通知)
第五十五条の五  国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第五十五条の六  国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  破産者で復権を得ないもの
二  第五十七条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号の一に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三  第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。)
四  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
五  法人でその役員のうちに第一号から第三号までの一に該当する者のあるもの
六  営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者
2  国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更登録の申請)
第五十五条の七  測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
2  測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、第五十五条の三第五号又は第六号に規定する書面を添附しなければならない。
3  第五十五条の五及び第五十五条の六の規定は、第一項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。

(書類の提出義務)
第五十五条の八  測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2  測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第五十五条の三第四号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

(廃業等の届出)
第五十五条の九  測量業者が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一  測量業者が死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により解散した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  測量業者が破産により解散した場合 その破産管財人
四  法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人
五  測量業を廃止した場合 測量業者であつた個人又は測量業者であつた法人を代表する役員
2  測量業者は、第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第六号までの規定に該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録の消除)
第五十五条の十  国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。
一  前条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。
二  登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
三  第五十七条第一項又は第二項の規定により測量業者の登録を取り消したとき。
2  第五十五条の六第二項の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。

(登録の消除の場合における測量の措置)
第五十五条の十一  前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。この場合において、当該測量業者であつた者又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。
2  前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。

(登録簿等の閲覧等)
第五十五条の十二  国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。
一  登録簿
二  第五十五条の三各号に規定する書類
三  第五十五条の七の規定により変更登録をした場合においては、同条第二項後段に規定する書類
四  第五十五条の八第一項及び第二項に規定する書類
2  国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
一  第五十五条の五第一項の規定により測量業者の登録をした場合 前項第一号及び第二号の書類の写し
二  第五十五条の七の規定により測量業者の変更登録をした場合 前項第一号及び第三号の書類の写し
三  測量業者から第五十五条の八第一項又は第二項の書類の提出があつた場合 当該書類の写し
3  国土交通大臣は、第五十五条の十の規定により測量業者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

(測量士の設置)
第五十五条の十三  測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
2  前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。

(無登録営業の禁止)
第五十五条の十四  第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。

    第二節 業務

(業務処理の原則)
第五十六条  測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。

(一括下請負の禁止)
第五十六条の二  測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。
2  前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
3  注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三  測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。以下第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

(下請負人の変更請求)
第五十六条の四  注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2  注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

(標識の掲示)
第五十六条の五  測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

(国土交通大臣の助言)
第五十六条の六  測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。

    第三節 監督

(登録の取消し又は営業の停止)
第五十七条  国土交通大臣は、測量業者が次の各号の一に該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。
一  不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けたとき。
二  第五十五条の九第一項の規定による届出がなくて同条同項各号の一に該当する事実が判明したとき。
三  第五十五条の九第二項の規定による届出がなくて第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第六号までの規定に該当する事実が判明したとき。
2  国土交通大臣は、測量業者が次の各号の一に該当するときは、当該測量業者に対し、六月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。
一  第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
二  正当の理由がなくて第五十五条の八第一項又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
三  第五十六条の二第一項の規定に違反して、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者からその請け負つた測量を一括して請け負つたとき。
四  第五十六条の三の規定に違反してその請け負つた測量を測量業者以外の者に請け負わせたとき。
五  測量業者(法人である場合においては、その役員)が禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは測量に関する他の法令に違反して刑に処せられたとき。
六  この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
七  その他業務に関して著しく不当な行為をしたとき。
3  第五十五条の六第二項の規定は、前二項の規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、第五十五条の十一第一項の規定は、前項の規定により測量業者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。

(参考人の意見聴取)
第五十七条の二  前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
2  前項の規定は、国土交通大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。

(報告及び検査)
第五十七条の三  国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

    第四節 雑則

(参考人の費用)
第五十八条  第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

(測量業等とみなす場合)
第五十九条  委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。

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