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測量法施行令第14条に規定する相当する学科に関する審査基準

(目的)
第1条  この審査基準は、測量法施行令(昭和24年政令322号。以下「令」という。)第14条第1項に規定する相当する学科(以下「相当する学科」という。)の判定に関する審査の基準を定め、もって審査事務の適正化と効率化を図ることを目的とする。


(測量学)
第2条  令第14条第1項に規定する測量学(以下「測量学」という。)とは、令第17条各号に掲げる測量士試験において実施する科目の内容に関する専門的学識及び応用能力並びに実技を教授する科目をいう。


(測量に関連する教科目)
第3条  この審査基準において、測量に関連する教科目とは、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条第2項に定める「専攻に係る専門の学芸」のうち、測量に関する科目とする。


(相当する学科)
第4条  相当する学科とは、次の各号に掲げるものをいう。
 一  土木工学科、農業土木学科、林学科又は採鉱学科と同等の測量に関連する教科目及び同等の測量学を有する学科をいう。
 二  天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科又は地質学科と同等の測量に関連する教科目を有する学科をいう。


(審査基準)
第5条  前条の相当する学科の判定を行う基準は、次の各号によるものとする。
 一  前条第1号の学科の判定
   測量学を必須とし、測量に関連する教科目の単位数の合計が30単位以上であること。
 二  前条第2号の学科の判定
   測量に関連する教科目の単位数の合計が40単位以上であること。


(学科等の名称)
第6条  学科、学科に相当するもの並びに学科又は学科に相当するものの中に設けられたコース等については、学則に基づき定められたものを学科とみなす。
 ただし、コース等は、継続性、安定性等を十分に有すると認められるものでなければならない。


(短大等における準用)
第7条  第4条第1号、第5条第1号及び第6条の規定は、令第14条第2項に規定する相当する科に準用する。この場合において、第4条第1号中「土木工学科、農業土木学科、林学科又は採鉱学科」とあるのは「土木科、農業土木科、林科又は採鉱科」と、「学科」は「科」と、第5条第1号及び第6条中「学科」は「科」と、それぞれ読み替えるものとする。


(審査要領)
第8条  この審査基準に基づき審査を行う上で必要な事務処理は、別に定める。


 附 則
 1  この審査基準は、平成13年10月1日から施行する。
 2  測量法施行令第14条に規定する相当する学科等に関する審査基準(平成5年国地達第7号)は、廃止する。

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