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測量法施行規則(昭和二十四年九月一日建設省令第十六号)最終改正:平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号 測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号)及び測量法施行令 (昭和二十四年政令第三百二十二号)を実施するため、測量法施行規則を次のように制定する。 (測量標の形状) 第一条 測量法 (以下「法」という。)第十条第二項 に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。 (土地の立入りの身分証明書の様式) 第一条の二 法第十五条第四項 (法第三十九条 において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。 (測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式) 第二条 法第二十六条 及び第三十条 の規定による承認申請書の様式は、別表第二のとおりとする。 (測量成果の公開の手続) 第三条 法第二十八条第一項 の規定により測量成果又は測量記録を閲覧しようとする者は、国土地理院の長の定める閲覧規程に従い、これをしなければならない。 2 法第二十八条第一項 の規定により測量成果又は測量記録の謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、別表第三の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。 3 前二項の規定は、法第四十二条第二項 に規定する測量成果の写及び測量記録の写の閲覧及びその謄本又は抄本の交付に準用する。 (測量成果の複製承認申請書の様式) 第四条 法第二十九条 の規定による承認申請書の様式は、別表第四のとおりとする。 (法第三十六条 の計画書の様式) 第五条 法第三十六条 の規定による計画書の様式は、別表第五のとおりとする。 (法第四十五条 の届出書の様式) 第六条 法第四十五条 の規定による届出書の様式は、別表第六のとおりとする。 (測量士及び測量士補の登録申請書の様式) 第七条 測量法施行令 (以下「令」という。)第十条第二項 の規定による登録申請書の様式は、別表第七のとおりとする。 (資格を証する書類) 第八条 法第四十九条第一項 の規定による測量士又は測量士補の資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。 一 法第五十条第一号 に規定する大学において、令第十四条第一項 に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書 二 法第五十条第二号 に規定する短期大学等において、令第十四条第二項 に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書 三 法第五十条第三号 の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設」という。)において、同号 又は法第五十一条第三号 に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 四 法第五十条第四号 の登録を受けた養成施設(以下「測量士養成施設」という。)において、同号 に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書 2 法第五十条第一号 から第三号 までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び令第十条第一項第四号 に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。 (測量士名簿及び測量士補名簿の様式) 第九条 令第十一条第二項 の規定による測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第九のとおりとする。 (登録の申請) 第九条の二 法第五十条第三号 又は第四号 の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 養成施設の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称 三 受けようとする登録の別(法第五十条第三号 の登録又は同条第四号 の登録の別をいう。) 四 養成施設の長の氏名 五 養成施設の修業年限、定員及び入所資格並びに授業科目及び授業時数 六 法別表第二の上欄に掲げる実習機器の数量 七 教員の氏名、経歴及び担当授業科目並びに主任専任教員及び専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。) 八 養成業務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法第五十一条の三 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 二 専任教員が法第五十一条の五第一項 各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び主任専任教員が法第五十一条の六 各号のいずれかに該当する者であることを証する書類 三 学則又は学則に相当するもの 四 定款、寄付行為その他の規約 五 法人にあつては、申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書 六 養成業務を行おうとする建物の各室の用途及び面積並びに当該建物の配置図及び各階平面図 七 実習場の概要を記載した書類 八 その他参考となる事項を記載した書類 (登録養成施設登録簿の記載事項) 第九条の三 法第五十一条の四第二項第五号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 養成業務を開始する年月日 二 養成施設の長の氏名 (登録の更新) 第九条の四 前二条の規定は、法第五十一条の七第一項 の登録の更新について準用する。 (養成業務の実施基準) 第九条の五 法第五十一条の八 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 養成施設の入所資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると国土交通大臣が認める者であることとすること。 二 測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の二に定める授業時数以上とすること。 三 測量士養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の三に定める授業時数以上とすること。 四 測量士補養成施設にあつては別表第九の四の一の項の上欄に、測量士養成施設にあつては同表の二の項の上欄にそれぞれ掲げる科目について、同表の中欄に掲げる専門分野を教授することができる専任教員が同表の下欄に掲げる授業時数以上講義及び実習を行うこと。 五 講義及び実習において使用する実習機器は、別表第九の五の上欄に掲げる実習機器に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる性能と同等以上の性能を有するものとすること。 六 一の授業科目について、同時に授業を行う生徒の数は、測量士補養成施設にあつては四十人以下、測量士養成施設にあつては三十人以下とすること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。 七 測量士補養成施設にあつては法別表第一の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。 八 修了試験において良好な成績を修めた者に対してのみ第八条第一項第三号又は第四号に規定する証明書を交付すること。 九 養成業務を行う建物には、生徒数又は同時に行う授業の数に応じ、必要な数の教室等を備えること。 十 測量の実習を行うために必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保すること。 (業務規程の記載事項) 第九条の六 法第五十一条の十第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 養成業務の目的 二 養成業務の実施方法に関する事項 三 授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項 四 第九条の十第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項 五 その他養成業務の実施に関し必要な事項 2 前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 第九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる事項 二 学期及び授業を行わない日に関する事項 三 科目修得の認定に関する事項 四 修了試験に関する事項 (養成業務の休廃止の届出) 第九条の七 登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一 の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 四 在学中の生徒があるときは、その措置 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第九条の八 法第五十一条の十二第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法) 第九条の九 法第五十一条の十二第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (帳簿) 第九条の十 法第五十一条の十六 の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 生徒(養成施設を卒業した者を含む。次号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日 二 生徒の単位修得の状況及び修了試験の成績 三 収受した授業料その他の養成業務に関する料金の額 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六 に規定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (受験願書並びに履歴書及び写真の様式) 第十条 令第二十二条 の規定による受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、履歴書及び写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。 (更新の登録の申請) 第十一条 法第五十五条第三項 の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。 (測量業者の登録申請書の様式) 第十二条 法第五十五条の二 の規定による登録申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。 (添付書類) 第十三条 法第五十五条の三第三号 に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類 二 個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書 三 法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 2 更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。 (添付書類の様式) 第十四条 法第五十五条の三 の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。 2 前条第一項第一号に規定する書類の様式は、別表第十三のとおりとする。 (変更登録申請書の様式) 第十五条 法第五十五条の七第二項 の規定による申請書の様式は、別表第十四のとおりとする。 (書類の提出) 第十六条 法第五十五条第一項 の規定により登録を受けようとする者、同条第三項 の規定により更新の登録を受けようとする者、法第五十五条の七第一項 の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第五十五条の八第一項 若しくは第二項 の規定により書類を提出しようとする者は、関係書類正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一の部数のその写しを、法第五十五条の九第一項 又は第二項 の規定により届出をしようとする者は、届出書一通を提出しなければならない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十六条の二 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び別表第十四の二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 第十二条の申請書 別表第十四の三 第十四条第一項に掲げる添付書類(添付書類(ヘ)を除く。) 別表第十四の四 第十四条第二項に掲げる添付書類 別表第十四の五 第十五条の申請書 別表第十四の六 (フレキシブルディスクの構造) 第十六条の三 令第二十八条の二第一項 の規定により示 前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当するものでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十六条の四 第十六条の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五(一九九〇)に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)に規定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第十六条の五 第十六条の二のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名称 二 提出年月日 (一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十六条の六 法第五十六条の二第三項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の二第二項 の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第三項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調整するファイルに法第五十六条の二第二項 の承諾をする旨を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十六条の七 令第二十八条の二第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる次項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十六条の八 法第五十六条の四第二項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 注文者の使用に係る電子計算機と下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調整するファイルに法第五十六条の四第一項 ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第十六条の九 令第二十八条の三第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる次項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち注文者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (標識の掲示) 第十七条 法第五十六条の五 の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。 (営業所等の立入りの身分証明書の様式) 第十八条 法第五十七条の三第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別表第十六のとおりとする。 (権限の委任) 第十九条 法第六章 及び令第二十八条 に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項 の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六 、法第五十七条 、法第五十七条の二第二項 及び法第五十七条の三第一項 の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 別表第九の二 (第九条の五関係)
別表第九の三 (第九条の五関係)
別表第九の四 (第九条の五関係)
別表第九の五 (第九条の五関係)
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