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測量法施行令第14条に規定する相当する学科に関する審査基準測量法施行令第14条に規定する相当する学科に関する審査要領(目的) 第1条 この審査要領は、測量法施行令第14条第1項に規定する相当する学科等に関する審査基準(平成13年国地達第40号。以下「審査基準」という。)第8条に基づき、審査に必要な処理の要領を定める。 (測量に関する科目) 第2条 審査基準第3条に規定する関する科目は、別表に掲げるものとする。 (相当する学科の判定) 第3条 審査基準第4条に規定する学科の判定は、測量に関連する教科目の内容について、学長又は学部長(以下「学長等」という。)が証明する書面及び学則に基づき審査を行うものとする。 (相当する学科の履修の判定) 第4条 審査基準第4条に規定する相当する学科の履修の判定は、学長等が履修を証する書面により行うものとする。 2 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第28条から第30条に規定する単位の修得については、当該大学の学長及び他の大学の学長等の履修を証明する書面により判定を行うことができる。 3 前2項に定めるもののほか、複数の大学又は学科における単位の修得については、それぞれの大学の学長等の履修を証する書面により判定を行うことができる。 (単位数の算定) 第5条 審査基準第5条に規定する相当する学科の単位数の算定は、次の各号に掲げる科目の単位数の合計とする。 一 必修科目における測量に関連する教科目の単位数 二 選択科目における測量に関連する教科目の単位数の合計に、卒業に必要な単位数を乗じた後、すべての選択科目の単位数で除して得た単位数 2 前条第2項及び第3項の判定において、他の大学又は他の学科における測量に関連する教科目の履修単位数は、審査基準第5条1号にあっては14単位、また同条第2号にあっては19単位を越えないものとする。 3 前項において、前条第3項における他の大学又は他の学科における履修の時期は、卒業の前後を問わないものとする。 (コース等の審査) 第6条 審査基準第6条に規定する学科に相当するものの中に設けられたコース等の継続性、安定性等については、学長等が証する書面及び学則に基づき審査を行うものとする。 (短大等における準用) 第7条 第3条から第6条の規定は、令第14条第2項に規定する相当する科に準用する。この場合において、「学科」は「科」、「大学」は「短大」もしくは「高等専門学校」と、それぞれ読み替えるものとする。 附 則 1 この審査要領は、平成13年10月1日から施行する。 2 測量法施行令第14条に規定する相当する学科等に関する審査要領(平成5年国地企指発第148号)は、廃止する。 |
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