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実務経歴書-よくある質問

Q 「測量に関する実務の経歴証明書」の記入の仕方について、注意点があれば教えてください。

A.
  1. 発注機関の名称・所在地は、下請けの場合でもおおもとの発注元を記入する。
  2. 測量に関する実務の経歴は、1件の作業毎に発注時の契約上の名称を記入する。
  3. 特に名称を定めていないときは、測量の目的、対象及び作業名称などを具体的に記載する。
  4. 作業期間は、契約上の工期を記入する。
  5. 採用日以前の作業期間、 証明日以降の期間は記入できない。
  6. 基本測量、公共測量については、測量士補登録日以降の期間を記入する。
  7. 従事日数は、契約上の工期にうち実際に測量作業に従事した日数を記入してする。測量作業に従事した総時間数÷8時間=測量作業に従事した日数(504時間)÷8時間=(63日)
  8. 証明者は、代表権を有する方か、代表権を有する者から証明の権限を委譲された職にある方に限る。
  9. 証明の権限を委譲された職にある方が証明する場合は、権限の委譲をされている旨を明記し、証明者印を押印する。

Q 実務経験の日数の数え方を教えてください。

A.
実際に測量作業に従事した日数、あるいは、測量学及び測量学実習の教授に要した時間が数えることができます。 

Q 登録申請書の提出先はどこなのでしょうか?

A.

測量士登録申請書提出先

〒305-0811
茨城県つくば市北郷1番
国土交通省 国土地理院 総務課試験登録係


TEL 029-864-4151.4265
http://www.gsi.go.jp


Q 必ず会社の社長に印鑑を押印してもらわなければならないのですか?

A.
いいえ、必ずしも代表取締役社長にもらわなければいけないわけではございません。しかし、登録審査の観点から、できるだけ代表取締役社長に証明印をもらうようにすることをオススメいたします。

なぜなら、代表取締役社長以外で証明する権限を委任された者の証明の場合には自筆にて、「代表権限を委任された旨」一筆を記載しなければならないこととなっているからです。


Q  測量に関する実務の経歴証明書の証明者印についてですが、 会社のルールにより、測量士等の資格申請に使う経歴証明等は建設本部長印でしている場合、証明者印は代表取締役印ではなく、建設本部長印でも大丈夫なのでしょうか?

A.
社内規則で測量士の登録申請に使用する経歴証明書の証明の権限を代表者から建設本部長に委任されている場合には社内規則を添付してください。

Q 契約工事名がついていない工事の場合には「測量に関する実務の経歴」の記載はどのように記入したらよいのでしょうか?

A.
契約工事名がついていない工事の場合には、行った測量の目的・対象・種類を具体的にあらわした契約工事名をご自身で考えて記載してください。

例えば民間の個人宅の新築工事に絡む測量を行った場合には、漠然と「境界測量」とだけ記載するのではなく
「伊藤仁成様邸新築工事に伴う測量業務委託」
といったように、あくまでも具体的に記載してください。

また、この契約工事件名は第二面ニの2の「作業方法」や「従事技術」などとも整合性の取れたもの記載する必要があります。
Q 下請けで個人宅の工事に関する測量を行いました。しかし、大元の発注者である家主本人のフルネームや住所を元請である建売業者が個人情報保護の観点から教えてくれません。この場合には実務経歴証明書の発注機関の記載はどのようにしたらよいのですか?

A.
大元の発注者の情報を元請が教えてくれない場合には、発注機関の名称には大元の発注者である個人の姓だけでも記載し、所在地も●●市○○町△△のように発注者の番地がわからなければ、番地の手前までのわかる範囲で記載します。

発注者機関の名称の欄にカッコ書きで元請の会社名などを記載します。

件名は「伊藤様邸新築工事に伴う測量業務委託」といったように記載します。

また、メモ書きや付箋に個人情報保護の観点から元請先が発注者の情報を開示を拒否された旨を記載します。
Q 私自身が会社の代表取締役社長なのですが、実務経歴証明書の証明はどうしたらよいのですか?

A.
会社の代表取締役社長である場合には申請者と証明者が同一となりますが、通常通り、ご自身で証明印を押印してください。

ちなみに、会社法人ではなく個人事業主として測量事業を行なっている場合にはご自身の印鑑証明も必要となります。

Q 現在の会社の前に勤めていた会社が倒産してしまったので、実務経歴証明書に会社の証明印を押してもらえません、どうしたらよいのですか?

A.
実務経験を積んだ会社が倒産してしまった場合には、実務経歴証明書に破産管財人の証明印で代用します。

申請の際には、証明する破産管財人が倒産した会社の清算に従事したことを証明する書類を添付することが必要です。
Q 土地家屋調査士事務所で実務経験を積みました。しかし、その土地家屋事務所は測量業の登録は行っておりませんが、測量会社も併設しております。このような場合には、証明印は土地家屋調査士事務所と測量会社のどちらの証明印を押印していただけばよいのでしょうか?

A.
土地家屋調査士事務所の証明印をいただいてください。
理由は以下の通りです。
  1. 公共測量は測量業の登録を行った事業所しか従事することができないので
  2. 測量会社を併設した土地家屋調査士事務所であれば境界測量などの民間の測量業務が多いと判断されるので 





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